後遺障害の損害賠償金
後遺障害等級が認められた場合の損害賠償金
後遺症が残ってしまった場合,後遺障害等級申請をおこない,後遺障害等級を認定してもらうことにより,それに応じた損害賠償金を受けることが可能です。
後遺障害慰謝料
後遺症が残ってしまったということそのものに対して,慰謝料を受け取ることが可能です。
慰謝料の金額は後遺障害等級によって大きく異なります。
そのため,後遺症が残ってしまった場合は,障害の程度に対して適切な後遺障害等級を認定されるということが非常に重要となります。
頸椎捻挫や腰椎捻挫などについては,後遺障害14級が認定されることがありますが,この場合の後遺障害慰謝料は110万円が目安とされています。
後遺障害逸失利益
後遺症が残ると,これまでできていた仕事ができなくなったり,効率が落ちてしまったりすることがあります。
それによって将来受け取れるはずだった収入が減ってしまうような場合には,その分についても「逸失利益」として,損害賠償を受けることができます。
逸失利益の金額については,収入,どの程度労働能力が低下したか(労働能力喪失率),どれだけの期間労働能力が喪失したか(労働能力喪失期間)等を考慮して決められますので,14級であれば一律でいくらというようには決まりません。
なお,主婦の方の場合でも,後遺症が残ったことにより家事に支障が出ることがありますので,その分の逸失利益について賠償を受けることが可能です。

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
【月~水、金】
午前8:30~午後12:00
午後2:30~午後 8 :00
【土・日】
午前8:30~午後1:00
【定休日】
木・祝
所在地
〒478-0066愛知県知多市
新知西町8-4
名鉄空港線古見駅より徒歩9分。
お車でお越しの場合、西知多産業道路朝倉ICより車で約5分
駐車場7台完備
0562-55-6975